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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の十三 (国際大気汚染防止原動機証書の再交付)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(国際大気汚染防止原動機証書の再交付)

第一条の十三

原動機製作者等又は船舶所有者は、国際大気汚染防止原動機証書を滅失し、又はき損した場合は、国際大気汚染防止原動機証書再交付申請書(第一号の四様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。

2国際大気汚染防止原動機証書再交付申請書には、国際大気汚染防止原動機証書(き損した場合に限る。)及び原動機取扱手引書を添付しなければならない。

3国際大気汚染防止原動機証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した国際大気汚染防止原動機証書は、その効力を失うものとする。

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