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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の十七 (機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における規定の適用)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における規定の適用)

第一条の十七

第十九条の十第一項の規定により機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における第一条の四第一条の九第一条の十第二項第一条の十一第二項第一条の十三第一項第一条の十四第一項及び第一条の十五の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「機構」とする。

2前項の場合において、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第四十八条第二項の規定に基づき告示された管轄区域とする。

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