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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の十五 (国際大気汚染防止原動機証書の返納)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(国際大気汚染防止原動機証書の返納)

第一条の十五

原動機製作者等又は船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する国際大気汚染防止原動機証書(第三号の場合にあつては、発見した国際大気汚染防止原動機証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。

  1. 原動機が滅失し、又は解体されたとき。
  2. 原動機が法第十九条の四第一項第一号及び第三号に該当する原動機となつたとき。
  3. 国際大気汚染防止原動機証書を滅失したことにより国際大気汚染防止原動機証書の再交付を受けた後、その滅失した国際大気汚染防止原動機証書を発見したとき。
  4. 前各号に掲げる場合のほか、原動機が国際大気汚染防止原動機証書を受有することを要しなくなつたとき。

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