(国際大気汚染防止原動機証書の返納)
第一条の十五
原動機製作者等又は船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する国際大気汚染防止原動機証書(第三号の場合にあつては、発見した国際大気汚染防止原動機証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
- 一原動機が滅失し、又は解体されたとき。
- 二原動機が法第十九条の四第一項第一号及び第三号に該当する原動機となつたとき。
- 三国際大気汚染防止原動機証書を滅失したことにより国際大気汚染防止原動機証書の再交付を受けた後、その滅失した国際大気汚染防止原動機証書を発見したとき。
- 四前各号に掲げる場合のほか、原動機が国際大気汚染防止原動機証書を受有することを要しなくなつたとき。