条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の十四 (国際大気汚染防止原動機証書の書換え)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(国際大気汚染防止原動機証書の書換え)

第一条の十四

原動機製作者等又は船舶所有者は、国際大気汚染防止原動機証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、国際大気汚染防止原動機証書書換申請書(第一号の五様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。

2国際大気汚染防止原動機証書書換申請書には、国際大気汚染防止原動機証書及び原動機取扱手引書を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の十四(国際大気汚染防止原動機証書の書換え)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条の十三(国際大気汚染防止原動機証書の再交付) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 目次 第一条の十五(国際大気汚染防止原動機証書の返納) →