(第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に対する証書の交付)
第一条の十六
法第十九条の十八の規定により交付する第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に係る国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書は、当該第二議定書締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第一条の十二に規定する国際大気汚染防止原動機証書とする。
2第一条の九及び第一条の十一の規定は、法第十九条の十八に規定する放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認に相当する承認(次項において「相当放出量確認等」という。)について準用する。
3地方運輸局長は、相当放出量確認等を行う場合において、当該相当放出量確認等に必要な書類の提出を求めることができる。