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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の十八 (第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に対する証書の交付)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に対する証書の交付)

第十九条の十八

国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第十九条の十六第一項ただし書に規定する外国船舶を除く。)に設置される原動機であつて本邦内において製造されるものについて国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該原動機について放出量確認に相当する確認をし、かつ、原動機取扱手引書の承認に相当する承認をしたときは、当該原動機を設置しようとする者に対し、国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書を交付するものとする。

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