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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の十六 (外国船舶に設置される原動機に関する特例)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(外国船舶に設置される原動機に関する特例)

第十九条の十六

第十九条の三から前条まで(第十九条の七第四項及び第十九条の九を除く。)の規定は、外国船舶に設置される原動機については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶に設置される原動機については、この限りでない。

2外国船舶に設置される原動機(前項ただし書に規定するものを除く。)に係る第十九条の七第四項及び第十九条の九第一項の規定の適用については、第十九条の七第四項中「国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令」とあり、及び第十九条の九第一項中「承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令」とあるのは、「国土交通省令」とする。

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