(外国船舶に設置される原動機に関する特例)
第四十三条
法第十九条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の七第四項及び法第十九条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の九の国土交通省令で定める技術上の基準は、原動機取扱手引書に相当する図書に従うこととする。
法第十九条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の七第四項及び法第十九条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の九の国土交通省令で定める技術上の基準は、原動機取扱手引書に相当する図書に従うこととする。