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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第四十三条の二 (硫黄酸化物放出低減装置の基準)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(硫黄酸化物放出低減装置の基準)

第四十三条の二

第十九条の二十一第二項の国土交通省令で定める硫黄酸化物放出低減装置の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 燃料油を使用する油だきボイラ又は内燃機関(以下「燃料油燃焼装置」という。)からの排出ガスに含まれる硫黄酸化物の低減のための十分な能力を有するものであること。
  2. 次の表の第一欄に掲げる装置の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる内容を、同表の第三欄に掲げる頻度で、同表の第四欄に掲げる方法により記録できるものであること。
  3. 故障その他の異常が生じた場合において、可視可聴の警報を発するものであること。

2硫黄酸化物放出低減装置を設置する船舶には、当該硫黄酸化物放出低減装置の操作、保守及び整備の方法その他の当該装置の使用に関する必要な事項を記載した手引書並びに当該硫黄酸化物放出低減装置の保守及び整備並びに硫黄酸化物の低減に使用した洗浄水(次項において単に「洗浄水」という。)の管理の状況を記録するための硫黄酸化物放出低減記録簿を備えていなければならない。

3洗浄水を船外に排出する硫黄酸化物放出低減装置を設置する船舶には、次に掲げる基準に適合する監視記録装置を備えなければならない。

  1. 当該洗浄水に係る次に掲げる事項を記録することができるものであること。
    1. PH
    2. 多環芳香族炭化水素の濃度
    3. 濁度
    4. 温度
  2. 前号イからハまでの事項を一万秒に百十一回以上の頻度で記録することができるものであること。
  3. 第一号の記録に係る日時及び場所が明らかになるものであること。
  4. 第一号の記録を少なくとも十八月間保存し、かつ、当該記録の内容を表示又は印刷することができるものであること。

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