(硫黄酸化物放出低減装置の使用方法) 第十二条の十七の六の二 法第十九条の二十一第二項の国土交通省令で定めるところにより使用するときとは、技術基準省令第四十三条の二第二項の手引書に従つて使用するときとする。 e-Gov法令検索で第十二条の十七の六の二を開く ↗