(基準適合燃料油を入手できなかつた場合にとるべき措置)
第十二条の十七の六の三
法第十九条の二十一第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
- 一船舶の運航の遅延及び航路の変更を生じない範囲内で、入手を予定していた場所以外の場所において、入手が予定されていた基準適合燃料油を供給しようとしていた燃料油供給者及びそれ以外の燃料油供給者から基準適合燃料油の入手を試みること。
- 二船舶の運航の遅延及び航路の変更を生じない範囲内で、基準適合燃料油(その使用により船舶の機関等に故障その他の異常を発生させるおそれがあるものに限る。)を入手できる場合にあつては、当該基準適合燃料油を使用するための措置を講ずることを試みること。
- 三前二号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により基準適合燃料油を入手できなかつたと地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が認める場合にあつては、当該地方運輸局長が必要と認める措置を講ずること。