条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の六の三 (基準適合燃料油を入手できなかつた場合にとるべき措置)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(基準適合燃料油を入手できなかつた場合にとるべき措置)

第十二条の十七の六の三

第十九条の二十一第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

  1. 船舶の運航の遅延及び航路の変更を生じない範囲内で、入手を予定していた場所以外の場所において、入手が予定されていた基準適合燃料油を供給しようとしていた燃料油供給者及びそれ以外の燃料油供給者から基準適合燃料油の入手を試みること。
  2. 船舶の運航の遅延及び航路の変更を生じない範囲内で、基準適合燃料油(その使用により船舶の機関等に故障その他の異常を発生させるおそれがあるものに限る。)を入手できる場合にあつては、当該基準適合燃料油を使用するための措置を講ずることを試みること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により基準適合燃料油を入手できなかつたと地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が認める場合にあつては、当該地方運輸局長が必要と認める措置を講ずること。

e-Gov法令検索で第十二条の十七の六の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の六の三(基準適合燃料油を入手できなかつた場合にとるべき措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の十七の六の二(硫黄酸化物放出低減装置の使用方法) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第十二条の十七の六の四(基準不適合燃料油を使用する場合における通報) →