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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の六の四 (基準不適合燃料油を使用する場合における通報)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(基準不適合燃料油を使用する場合における通報)

第十二条の十七の六の四

第十九条の二十一第四項の規定により日本船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。以下この条において同じ。)が行う通報は、次に掲げる事項(引かれ船等にあつては、第六号に掲げる事項を除く。)について、基準適合燃料油以外の燃料油(以下「基準不適合燃料油」という。)を使用する前に、基準不適合燃料油を搭載する場所を管轄する地方運輸局長(本邦外で基準不適合燃料油を搭載する場合にあつては、関東運輸局長)に対して行うものとする。

  1. 船舶の名称
  2. 国際海事機関船舶識別番号
  3. 船舶の国籍
  4. 船舶所有者の氏名又は名称
  5. 船舶の運航者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先
  6. 船長の氏名
  7. 船長の代理人の氏名又は名称
  8. 航海計画
  9. 基準適合燃料油を入手できなかつた理由
  10. 前条各号に掲げる措置の内容
  11. 十一
    次に掲げる者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先
    1. 入手が予定されていた基準適合燃料油を供給しようとしていた燃料油供給者
    2. イに掲げる燃料油供給者以外の燃料油供給者であつて、前条第一号に掲げる措置を講ずるために連絡をとつたもの
  12. 十二
    当該基準不適合燃料油を供給した者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先
  13. 十三
    当該基準不適合燃料油の硫黄分濃度
  14. 十四
    基準適合燃料油を入手するための計画
  15. 十五
    過去の通報の内容及び当該通報の際に搭載した燃料油の種類(過去一年以内に行つた通報に係るものに限る。)
  16. 十六
    通報者の氏名及び職名
  17. 十七
    その他国土交通大臣が定める事項

2第十九条の二十一第四項の規定により外国船舶の船長が行う通報は、前項各号(第十二号を除く。)に掲げる事項(引かれ船等にあつては、前項第六号に掲げる事項を除く。)について、基準不適合燃料油を使用する前に、入港をしようとする港又は利用しようとする沿岸の係留施設の所在地を管轄する地方運輸局長(本邦外で基準不適合燃料油を搭載する場合にあつては、当該港に入港をし、又は当該係留施設を利用する前に、これらの所在地を管轄する地方運輸局長)に対して行うものとする。

3第十九条の二十一第四項の規定による通報には、前条各号に掲げる措置に係る記録を添えなければならない。

4第十九条の二十一第四項の規定による通報を行つた船長は、当該通報に係る記録を当該通報の日から三年間船内に保存しなければならない。

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