(重油規格の特則)
第三十二条の二
重油販売業者、重油生産業者、重油輸入業者又は法第十七条の十二第三項において準用する法第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者(以下「重油加工業者」という。)が、重油を燃料とする船舶であつて次のいずれかの書面又はその写しにより海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下この条において「海洋汚染等防止法」という。)第十九条の二十一第二項に規定する硫黄酸化物放出低減装置を設置していることが認められた船舶の燃料として重油を販売又は使用しようとする場合における重油規格については、前条の規定にかかわらず、同条第一項第一号中「〇・五質量百分率」とあるのは「三・五質量百分率」とする。
- 一海洋汚染等防止法第十九条の四十二の海洋汚染等防止検査手帳
- 二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号。)第十二条の十七の六の四第一項の承認証
- 三千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書によって規定された同条約附属書Ⅵ第六規則又は第七規則の規定に基づく国際大気汚染防止証書
- 四重油販売業者に販売しようとする場合にあつては、硫黄酸化物放出低減装置を設置している船舶の燃料として重油を販売する旨を当該重油販売業者が誓約する書面
2重油販売業者、重油生産業者、重油輸入業者又は重油加工業者が、海洋汚染等防止法第十九条の二十一第三項に規定するとるべき国土交通省令で定める措置を講じてもなお基準適合燃料油を入手できない場合において、重油を船舶の燃料として販売又は使用しようとする場合における重油規格については、前条の規定にかかわらず、同条第一項第一号中「〇・五質量百分率」とあるのは「三・五質量百分率」とする。