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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の四十二 (海洋汚染等防止検査手帳)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(海洋汚染等防止検査手帳)

第十九条の四十二

国土交通大臣は、法定検査に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止検査手帳を交付しなければならない。

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