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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の四十三 (国際海洋汚染等防止証書)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(国際海洋汚染等防止証書)

第十九条の四十三

国土交通大臣は、国際航海に従事する検査対象船舶(有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき検査対象船舶にあつては、国際航海に従事しないものを含む。)の船舶所有者の申請により、第十九条の三十七第一項の国土交通省令で定める区分に従い、国際海洋汚染等防止証書を交付するものとする。

2国土交通大臣は、前項の国際海洋汚染等防止証書(以下「国際海洋汚染等防止証書」という。)の交付に当たつては、当該検査対象船舶に係る海洋汚染等防止証書若しくは臨時海洋汚染等防止証書又は船舶検査証書(船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書をいう。)若しくは臨時航行許可証(同条第二項の臨時航行許可証をいう。)の記載その他の事項を審査して、行うものとする。

3国際海洋汚染等防止証書の有効期間は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日(臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けた船舶(有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。第十九条の四十八第一項、第二項及び第四項、第十九条の五十二第二項第十九条の五十三第二項第四十八条第四項及び第九項、第四十九条第五十条第五十一条第五十五条の二第四号及び第五号、第五十八条第十号並びに第六十五条第一項から第三項までにおいて同じ。)にあつては、当該臨時海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日)までとする。

4第十九条の三十七第二項ただし書及び第五項から第八項まで並びに第十九条の四十の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。

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