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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第二十八条の二

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令

第二十八条の二

第十九条の四十三第四項において準用する法第十九条の三十七第五項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を地方運輸局長に提出し、検査対象船舶に第五項において準用する第二十一条の二第一項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、検査対象船級船に係る確認を受けようとする者にあつては、国際海洋汚染等防止証書の写しを添付しなければならない。

2地方運輸局長は、検査対象船級船以外の検査対象船舶に係る前項の確認を行つたときは、第六条第一項の規定により提出された国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査対象船舶が法第十九条の三十七第五項の規定の適用を受けている旨を記載して、定期検査を申請した者に返付するものとする。

3船級協会は、検査対象船級船に係る第一項の確認を受けた者からの申請により、国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査対象船級船が法第十九条の三十七第五項の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。

4第二項の規定により国際海洋汚染等防止証書の返付を受けた者は、当該国際海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとするときは、従前の国際海洋汚染等防止証書を地方運輸局長に提出しなければならない。

5第二十一条の二第一項の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。

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