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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第二十九条 (海洋汚染等防止証書等の再交付)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(海洋汚染等防止証書等の再交付)

第二十九条

船舶所有者は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書(第十四号様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。

2海洋汚染等防止証書等再交付申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書(以下この項及び第三十一条において「証書」という。)を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した証書は、その効力を失うものとする。

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(様式等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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