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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第三十一条 (証書の返納)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(証書の返納)

第三十一条

船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書(第四号の場合にあつては、発見した証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。

  1. 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
  2. 船舶が第二条に規定する船舶でなくなつたとき。
  3. 証書の有効期間が満了したとき。
  4. 証書を滅失したことにより証書の再交付を受けた後、その滅失した証書を発見したとき。
  5. 前各号に掲げる場合のほか、船舶が当該証書を受有することを要しなくなつたとき。

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