(証書の返納)
第三十一条
船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書(第四号の場合にあつては、発見した証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
- 一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
- 二船舶が第二条に規定する船舶でなくなつたとき。
- 三証書の有効期間が満了したとき。
- 四証書を滅失したことにより証書の再交付を受けた後、その滅失した証書を発見したとき。
- 五前各号に掲げる場合のほか、船舶が当該証書を受有することを要しなくなつたとき。
船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書(第四号の場合にあつては、発見した証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。