第三条
検査規則第十八条の二、第十九条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条並びに第三十一条の規定は、改正法附則第二条第二項の規定による海洋汚染防止証書に相当する証書について準用する。この場合において、検査規則第十八条の二中「法第十七条の三第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第二項」と、検査規則第十九条第一項中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶(以下「船級船」という。)」とあるのは「有害液体汚染防止緊急措置手引書等について海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の検査を行い、当該有害液体汚染防止緊急措置手引書等について同条第二項の基準に適合すると認めた船舶」と、検査規則第十九条第二項第三号中「船級協会の船級の登録を受けている」とあるのは「船級協会が前項の基準に適合すると認めた」と、検査規則第六号様式中「有害液体物質の排出防止に関する設備等」とあるのは「有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書」と、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の3第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第2項」と、検査規則第七号様式中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第19条第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第19条第1項」と、検査規則第十四号様式中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により準用する海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第29条第1項」と、検査規則第十五号様式中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により準用する海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第30条第1項」と読み替えるものとする。