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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第二条 (有害液体汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準に相当する基準)

平成十二年運輸省令第三十六号府省令
(有害液体汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準に相当する基準)

第二条

改正法附則第二条第二項の国土交通省令で定める有害液体汚染防止緊急措置手引書等の作成に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。
  2. 有害液体汚染防止緊急措置手引書等には、次に掲げる事項が定められていること。
    1. 船長が当該船舶からの有害液体物質の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報すべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続に関する事項
    2. イの通報を行うべき海上保安機関及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項
    3. 有害液体物質の排出による汚染の防止のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項
    4. 海上保安機関と船舶内の措置について調整するための手続及び当該船舶内の連絡先に関する事項

2改正法附則第二条第二項の国土交通省令で定める有害液体汚染防止緊急措置手引書等の備置き又は掲示に関する基準は、船舶内にある者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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