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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第十八条の二 (海洋汚染等防止証書)
昭和五十八年運輸省令第三十九号
府省令
(海洋汚染等防止証書)
第十八条の二
法
第十九条の三十七第一項
の規定により交付する海洋汚染等防止証書は、第六号様式によるものとする。
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の37
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