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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第十九条 (海洋汚染等防止証書の交付申請)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(海洋汚染等防止証書の交付申請)

第十九条

第十九条の四十六第二項の船級協会(以下単に「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶(以下「検査対象船級船」という。)に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、海洋汚染等防止証書交付申請書(第七号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

2海洋汚染等防止証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて海洋汚染等防止証書の交付を受ける場合にあつては、第三号に掲げる書類及び船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。

  1. 海洋汚染等防止証書
  2. 海洋汚染等防止検査手帳
  3. 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

3地方運輸局長は、海洋汚染等防止証書を初めて交付するときは、当該海洋汚染等防止証書と併せて海洋汚染等防止検査手帳を交付するものとする。

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