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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の四十六 (船級協会の検査)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(船級協会の検査)

第十九条の四十六

国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。

2前項の規定による登録を受けた者(次項及び第五十一条の三第一項第十号において「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書について法定検査を行い、技術基準に適合すると認めたものとみなす。

3第十九条の十五第三項の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。この場合において、同条第三項中「別表第一の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。

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