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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第二十条の二 (海洋汚染等防止証書の有効期間)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(海洋汚染等防止証書の有効期間)

第二十条の二

海洋汚染等防止証書の有効期間は、交付の日から定期検査(検査対象船級船にあつては、船級協会が法第十九条の四十六第二項の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条第二十一条第一項第二十一条の二第一項及び第二十二条において「定期検査等」という。)に合格した日から起算して五年(前条に規定する船舶にあつては、六年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。ただし、法第十九条の三十七第六項各号に掲げる場合又は検査対象船舶が海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため当該検査対象船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他地方運輸局長がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。

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