条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第二十二条 (海洋汚染等防止証書の有効期間の満了)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(海洋汚染等防止証書の有効期間の満了)

第二十二条

従前の海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け、当該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた場合は、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。

2第二十条に規定する船舶が同条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)となつた場合又は同条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)が同条に規定する船舶となつた場合は、当該船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下この項において同じ。)の海洋汚染等防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。ただし、当該船舶の区分の変更が臨時的なものである場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(手数料)

5検査規則第四十五条第十二項の規定は、改正法附則第三条第九項(改正法附則第四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の納付について準用する。この場合において検査規則第四十五条第十二項中「前各項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二十二条第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第二十二条(海洋汚染等防止証書の有効期間の満了)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条の二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 目次 第二十三条(臨時海洋汚染等防止証書) →