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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第二十三条 (臨時海洋汚染等防止証書)
昭和五十八年運輸省令第三十九号
府省令
(臨時海洋汚染等防止証書)
第二十三条
法
第十九条の四十一第二項
の規定により交付する臨時海洋汚染等防止証書は、第九号様式によるものとする。
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この条文が参照している条文
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の41
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