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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第二十四条 (臨時海洋汚染等防止証書の交付申請)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(臨時海洋汚染等防止証書の交付申請)

第二十四条

検査対象船級船に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、臨時海洋汚染等防止証書交付申請書(第十号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

2臨時海洋汚染等防止証書交付申請書には、海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)及び船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書を添付しなければならない。

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