(海洋汚染等防止検査手帳)
第二十五条
法第十九条の四十二の規定により交付する海洋汚染等防止検査手帳は、第十一号様式によるものとする。
2船級協会は、法第十九条の四十六第二項に規定する検査を行つた場合は、当該検査に関する事項を記録するため、海洋汚染等防止検査手帳に必要な事項を記載するものとする。
3船舶所有者は、海洋汚染等防止検査手帳に必要な事項を記載するものとする。
法第十九条の四十二の規定により交付する海洋汚染等防止検査手帳は、第十一号様式によるものとする。
2船級協会は、法第十九条の四十六第二項に規定する検査を行つた場合は、当該検査に関する事項を記録するため、海洋汚染等防止検査手帳に必要な事項を記載するものとする。
3船舶所有者は、海洋汚染等防止検査手帳に必要な事項を記載するものとする。