(国際海洋汚染等防止証書)
第二十六条
法第十九条の四十三第一項の規定により交付する国際海洋汚染等防止証書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
- 一油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書国際油汚染防止証書(第十二号様式)
- 二有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書ばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書(第十二号の二様式)
- 三ふん尿等の排出防止に関する設備国際汚水汚染防止証書(第十二号の三様式)
- 四有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書国際水バラスト管理証書(第十二号の四様式)
- 五大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書国際大気汚染防止証書(第十二号の五様式)
2海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第二条第一項第七号に掲げる国際液体化学薬品ばら積船適合証書は、前項第二号に掲げるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。