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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第二十六条 (国際海洋汚染等防止証書)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(国際海洋汚染等防止証書)

第二十六条

第十九条の四十三第一項の規定により交付する国際海洋汚染等防止証書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

  1. 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書国際油汚染防止証書(第十二号様式)
  2. 有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書ばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書(第十二号の二様式)
  3. ふん尿等の排出防止に関する設備国際汚水汚染防止証書(第十二号の三様式)
  4. 有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書国際水バラスト管理証書(第十二号の四様式)
  5. 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書国際大気汚染防止証書(第十二号の五様式)

2海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第二条第一項第七号に掲げる国際液体化学薬品ばら積船適合証書は、前項第二号に掲げるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。

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