条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第二十七条 (国際海洋汚染等防止証書の交付申請)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(国際海洋汚染等防止証書の交付申請)

第二十七条

国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、国際海洋汚染等防止証書交付申請書(第十三号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

2国際海洋汚染等防止証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、タンカー、有害液体物質ばら積船及び燃料油タンクの総容量が六百立方メートル以上の船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)にあつては、第一号に掲げる書類に限る。

  1. 海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
  2. 船舶検査証書及び船舶検査手帳(船舶安全法第十条ノ二に規定する船舶検査手帳をいう。以下同じ。)又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(様式等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第二十七条(国際海洋汚染等防止証書の交付申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(国際海洋汚染等防止証書) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 目次 第二十八条(国際海洋汚染等防止証書の有効期間の延長) →