(国際海洋汚染等防止証書の交付申請)
第二十七条
国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、国際海洋汚染等防止証書交付申請書(第十三号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2国際海洋汚染等防止証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、タンカー、有害液体物質ばら積船及び燃料油タンクの総容量が六百立方メートル以上の船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)にあつては、第一号に掲げる書類に限る。
- 一海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
- 二船舶検査証書及び船舶検査手帳(船舶安全法第十条ノ二に規定する船舶検査手帳をいう。以下同じ。)又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)