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海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第二条 (交付)

昭和四十年運輸省令第三十九号府省令
(交付)

第二条

管海官庁は、国際航海に従事する船舶(推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第一条第五項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。)であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各号に掲げる条約証書を交付するものとする。ただし、次項の免除証書により当該条約証書に係る要件の全部を免除された条約証書については、この限りでない。

  1. 旅客船(第二号及び第八号に掲げる船舶を除く。)旅客船安全証書(第一号様式)
  2. 原子力旅客船原子力旅客船安全証書(第一号の二様式)
  3. 総トン数五百トン以上の貨物船(第七号に掲げる船舶を除く。)貨物船安全構造証書(第二号様式)、貨物船安全設備証書(第三号様式)及び貨物船安全無線証書(第四号様式)又は貨物船安全証書(第五号様式)
  4. 総トン数三百トン以上五百トン未満の貨物船貨物船安全無線証書
  5. 照射済核燃料等運送船国際照射済核燃料等運送船適合証書(第五号の二様式)
  6. 液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条ただし書に規定する船舶を除く。)国際液化ガスばら積船適合証書(第五号の二の二様式)
  7. 液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条ただし書及び第二百五十七条の二に規定する船舶を除く。)国際液体化学薬品ばら積船適合証書(第五号の三様式)
  8. 高速船高速船安全証書(第六号の二様式)及び高速船航行条件証書(第六号の三様式)
  9. 極海域航行船極海域航行船証書(第六号の四様式)
  10. 総トン数五百トン以上の産業人員等運送船産業人員等運送船安全証書(第六号の五様式)

2管海官庁は、国際航海に従事する船舶(推進機関を有しない船舶、船舶安全法施行規則第一条第五項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするもの及び前項第八号に掲げる船舶を除く。)であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、それぞれ当該各号に掲げる場合には、その者の申請により免除証書(第六号様式)を交付するものとする。

  1. 旅客船又は総トン数五百トン以上の貨物船船舶設備規程、漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)、船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)、船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)、危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)又は船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)の定めるところにより条約証書(国際満載喫水線証書及び国際満載喫水線免除証書を除く。)に係る要件の一部又は全部を免除されたとき。
  2. 旅客船又は総トン数三百トン以上の貨物船船舶安全法第九条第二項の臨時航行許可証(以下単に「臨時航行許可証」という。)の交付を受け、又は船舶安全法施行規則第四条第一項第一号、第五号若しくは第六号の許可を受けたとき。

3管海官庁は、旅客船又は貨物船であつて、国際航海に従事する長さ二十四メートル以上のもの(次項において「条約適用船」という。)の所有者に対し、その者の申請により国際満載喫水線証書(第七号様式)を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する船舶にあつては、この限りでない。

  1. 次項の国際満載喫水線免除証書により国際満載喫水線証書に係る要件の全部を免除された船舶
  2. 高速船

4管海官庁は、条約適用船であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請により国際満載喫水線免除証書(第八号様式)を交付するものとする。

  1. 潜水船、船舶安全法施行規則第三条第一項第一号及び第二号に規定する船舶並びに臨時航行許可証の交付を受けた船舶
  2. 船舶設備規程、満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)又は船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)の定めるところにより国際満載喫水線証書に係る要件の一部又は全部を免除された船舶

5管海官庁は、国際航海に従事する総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項の国際総トン数をいう。次項において同じ。)四百トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請により国際防汚方法証書(第八号の二様式)を交付するものとする。

6管海官庁は、国際航海に従事しない総トン数四百トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請により国際防汚方法証書を交付することができる。

7管海官庁は、船舶検査証書又は臨時航行許可証を有しない船舶については、前各項の規定による条約証書の交付をしてはならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている条約証書(原子力旅客船安全証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書並びに海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第四十六号。以下「旧改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた条約証書を除く。)は、第一条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の様式によるものとみなす。

(経過措置)
附則

3この省令の施行の際現に船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有する船舶については、新構造規則第六十四条の防汚方法に係る船舶安全法第五条第一項の検査の時期までは、第二条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第二条第五項の規定は適用しない。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書とみなす。

(経過措置)
附則

5第二条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(次項において「旧証書省令」という。)の規定により交付を受けている国際防汚方法証書は、令和六年十二月三十一日までの間は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(次項において「新証書省令」という。)の規定により交付された国際防汚方法証書とみなす。

6この省令の施行の際現に旧証書省令の規定による国際防汚方法証書の交付を受けている船舶所有者は、令和六年十二月三十一日までに、新証書省令第三条の規定による国際防汚方法証書の交付を管海官庁に申請し、新証書省令の規定による国際防汚方法証書の交付を受けなければならない。ただし、旧証書省令の規定による国際防汚方法証書の交付を受けている船舶所有者が、令和六年十二月三十一日までに、新証書省令第九条の規定により当該国際防汚方法証書を返納したときは、この限りでない。

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