(適用)
第百四十二条
この節の規定は、液化ガス物質をばら積みして運送する船舶(以下「液化ガスばら積船」という。)に適用する。ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの(第二百五十七条において「共通物質」という。)以外の液化ガス物質を運送しない船舶にあつては、この限りでない。
この節の規定は、液化ガス物質をばら積みして運送する船舶(以下「液化ガスばら積船」という。)に適用する。ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの(第二百五十七条において「共通物質」という。)以外の液化ガス物質を運送しない船舶にあつては、この限りでない。