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船舶機関規則 第八十一条 (適用)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(適用)

第八十一条

この節の規定は、タンカー(その貨物艙がばら積みの引火性を有する液体貨物(以下この節において「貨物」という。)の輸送のための構造を有する船舶(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条の液化ガスばら積船(第百条の二において「液化ガスばら積船」という。)に該当する船舶及び同令第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船(同令第二百五十七条の二に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)をいう。)に適用する。

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