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船舶機関規則 第八十二条 (貨物油管の弁等)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(貨物油管の弁等)

第八十二条

貨物油管は、貨物油ポンプの吸油側及び送油側に止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない。

2ポンプ室の隔壁を貫通する貨物油管は、当該隔壁を貫通する箇所のポンプ室側に遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けた止め弁を備え付けたものでなければならない。ただし、当該貨物油管の各支管に甲板上から開閉することができる弁を備え付けた貨物油管については、この限りでない。

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