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船舶機関規則
昭和五十九年運輸省令第二十八号
府省令
· 条文 107 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(特殊な機関)
第三条
(特殊な船舶)
第四条
(材料)
第五条
(溶接)
第六条
(構造等)
第七条
(軸の振動)
第八条
(軸心の調整)
第九条
(防熱措置等)
第九条の二
(燃料油常用タンク)
第十条
(故障時のための措置)
第十一条
(動揺状態等における作動)
第十二条
(操作等)
第十三条
(始動)
第十四条
(潤滑油の供給)
第十五条
(調速機)
第十六条
(非常停止)
第十七条
(船舶の後進力)
第十八条
(特殊な原動機)
第十九条
(始動装置)
第二十条
(燃料油装置)
第二十一条
(潤滑油装置)
第二十二条
(冷却装置)
第二十三条
(過圧の防止等)
第二十四条
(安全装置)
第二十五条
(排気タービン過給機を備え付けた内燃機関等)
第二十六条
(潤滑油装置)
第二十七条
(こし器等)
第二十八条
(安全装置)
第二十九条
(多シリンダ形蒸気タービン)
第三十条
(始動装置)
第三十一条
(点火装置)
第三十二条
(潤滑油装置)
第三十三条
(安全装置)
第三十四条
(給電停止後の再始動)
第三十五条
(警報装置)
第三十六条
(クラッチ又は逆転装置の作動装置)
第三十七条
(船尾管装置等)
第三十八条
(支面材)
第三十九条
(海水に接する軸)
第四十条
(継手)
第四十一条
(プロペラ)
第四十二条
(燃焼装置)
第四十三条
(給水止め弁)
第四十四条
(蒸気止め弁)
第四十五条
(吹出し弁)
第四十六条
(計測装置)
第四十七条
(過圧の防止)
第四十八条
(安全装置)
第四十九条
(特殊なボイラ)
第五十条
(圧力容器)
第五十一条
(管装置の分離)
第五十二条
(配置)
第五十三条
(保護)
第五十四条
(過圧の防止等)
第五十五条
(タンク内液量計測装置)
第五十六条
(圧縮空気管装置等の配管)
第五十七条
(継手)
第五十八条
(弁及びコック)
第五十九条
(外板に開口を有する管装置)
第六十条
(二以上の水密区画室に開口を有する管装置)
第六十一条
(こし網等)
第六十二条
(予備の補機)
第六十三条
(特殊な補機及び管装置)
第六十四条
(始動用圧縮空気に係る補機及び管装置)
第六十五条
(制御用圧縮空気に係る補機及び管装置)
第六十六条
(燃料油タンクの兼用)
第六十七条
(油こし器)
第六十八条
(止め弁等)
第六十九条
(燃料油タンクの設置)
第六十九条の二
(燃料油タンクの保護)
第七十条
(油タンクの附属装置)
第七十一条
(低引火点の燃料油に係る補機及び管装置)
第七十二条
(排気管装置)
第七十三条
(冷却管装置の海水吸入口)
第七十四条
(冷却管装置のこし器)
第七十五条
(給水装置)
第七十六条
(蒸気管装置の止め弁等)
第七十七条
(油の加熱に用いる管装置)
第七十八条
(ビルジポンプ)
第七十九条
(ビルジ吸引管)
第八十条
(機関室のビルジ吸引管)
第八十一条
(適用)
第八十二条
(貨物油管の弁等)
第八十三条
(貨物油ポンプ)
第八十四条
(貨物油タンクの附属装置)
第八十五条
(貨物油タンク内の配管等)
第八十六条
(蒸気管装置)
第八十七条
(ビルジ吸引管)
第八十八条
(バラスト管装置等)
第八十九条
(ポンプ室等の通気装置)
第九十条
(引火性ガスを発生する管装置の開口)
第九十一条
(制御装置)
第九十二条
(自動制御装置)
第九十三条
(遠隔制御装置)
第九十四条
(主機及び主要な補助機関)
第九十五条
(適用範囲)
第九十六条
(機関区域無人化船)
第九十七条
(主機の始動空気圧力)
第九十八条
(燃料油装置等)
第九十九条
(ビルジ管装置等)
第百条
(旅客船に対する特例)
第百条の二
(適用範囲)
第百条の三
(低引火点燃料船)
第百一条
(備品)
第百一条の二
(説明書)
第百二条
(適用の特例)