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船舶機関規則 第十八条 (特殊な原動機)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(特殊な原動機)

第十八条

次節から第四節までに規定していない原動機については、管海官庁が当該原動機を備え付ける船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障があるかどうかを審査して、その使用を承認するものとする。

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