(特殊な原動機) 第十八条 次節から第四節までに規定していない原動機については、管海官庁が当該原動機を備え付ける船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障があるかどうかを審査して、その使用を承認するものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗