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船舶機関規則 第十七条 (船舶の後進力)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(船舶の後進力)

第十七条

主機は、逆回転により、最大前進速力で航行している船舶を合理的な距離内で停止させる後進力を船舶に与えることができるものでなければならない。ただし、主機の動力を当該後進力に代えることができる逆転装置又は可変ピッチプロペラを有する船舶の主機については、この限りでない。

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