(非常停止) 第十六条 原動機は、非常の際に容易に手動により停止することができるものでなければならない。2通風用送風機、燃料油ポンプ又は貨物油ポンプを駆動する原動機は、その設置場所の外部においても停止することができるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗