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船舶機関規則 第十六条 (非常停止)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(非常停止)

第十六条

原動機は、非常の際に容易に手動により停止することができるものでなければならない。

2通風用送風機、燃料油ポンプ又は貨物油ポンプを駆動する原動機は、その設置場所の外部においても停止することができるものでなければならない。

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