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船舶機関規則 第十五条 (調速機)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(調速機)

第十五条

原動機は、有効な調速機を備え付けたものでなければならない。ただし、蒸気タービンであつて当該蒸気タービンにかかる負荷が急激に減少するおそれのないものについては、この限りでない。

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