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船舶機関規則 第二条 (特殊な機関)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(特殊な機関)

第二条

この省令の規定に適合しない特殊な機関であつて管海官庁(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十四項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶の機関については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、改正後の第九条の二の規定は、適用しない。

2現存船であって国際航海に従事する船舶(五百トン未満の船舶(旅客船を除く。)を除く。)であるものの燃料油装置及び油に係る管装置については、改正後の第二十条第三項及び第五十七条第二項の規定にかかわらず、平成十五年六月三十日までは、なお従前の例によることができる。

3現存船であって前項の船舶以外の船舶であるものの燃料油装置及び油に係る管装置については、改正後の第二十条第三項及び第五十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4現存船の燃料油常用タンク、燃料油セットリングタンク及び潤滑油タンクの空気管については、改正後の第五十二条第六項の規定は、適用しない。

5現存船の貨物油タンクについては、改正後の第八十四条第一項の規定にかかわらず、平成十三年六月三十日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドック入れを行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われるものの時期が平成十三年六月三十日前である場合には、その検査の時期)までは、なお従前の例によることができる。

6現存船の制御装置については、改正後の第九十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項及び第五項の場合において改正後の第二十条第三項及び第五十七条第二項並びに第八十四条第一項の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶機関規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定は、施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十年二月一日前に建造に着手されたもの)であって平成二十二年八月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(施行日以後に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第五条第四項に規定する分離バラストタンクの設置に関する技術上の基準又は同法第五条の二に規定する技術上の基準に適合させるための改造以外の改造であって次の各号のいずれかに該当するものに関する契約が結ばれた船舶(改造に関する契約がない船舶にあっては、平成二十年八月一日以後に当該改造が開始されたもの)又は平成二十二年八月一日以後に当該改造が完了した船舶を除く。)については、適用しない。

  1. 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
  2. 船舶の種類を変更する改造
  3. 船舶の耐用年数を延長させる改造
  4. その他前三号に定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造
(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。

3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(経過措置)
附則

施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十九年七月一日前に建造に着手されたもの)であって令和三年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一条の規定による改正後の船舶機関規則、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則及び第五条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2前項の船舶であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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