条文くん法令検索 AIに質問する

船舶機関規則 第一条 (定義)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(定義)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 機関原動機、動力伝達装置、軸系、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。
  2. 主機船舶の主たる推進力を得るための原動機をいう。
  3. 補助機関主機以外の原動機をいう。
  4. 主要な補助機関発電機(非常電源の用に供するものを除く。)を駆動する補助機関及び船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。
  5. ボイラ火炎、高温ガス又は電気により蒸気、温水等を発生させる装置をいう。
  6. 圧力容器ボイラ以外の気体又は液体が内部にある容器又は熱交換器であつて、常用最大圧力が〇・一メガパスカルを超えるものをいう。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 12 件
(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶機関規則第一条(定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

船舶機関規則 目次 第二条(特殊な機関) →