同じ条番号の条文(附則など) 12 件
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。