(臨時検査)
第十九条
法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
- 一船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの
- 二
2前項の規定にかかわらず、小型船舶安全規則第二条第一項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第二条に規定する小型漁船(危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下この条において「一般小型船」という。)についての法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
- 一船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼす改造
- 二上甲板下の船体(上甲板のない船舶にあつては、げん端下の船体をいう。以下この条において同じ。)の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのある修理
- 三かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼす改造
- 四主機を取り替える改造又は修理(法による検査又は検定を受け、これに合格した船外機(海難その他の事由により当該検査又は検定を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)をあらかじめ管海官庁の指定した条件に従つて取り替える改造又は修理を除く。)
- 五機関の主要部を取り替える改造又は修理(あらかじめ法による検査又は検定を受け、これに合格した物件(性能が同一のものに限る。)で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替えるものを除く。)
- 六船舶に固定して施設される救命設備、消防設備及び航海用具に係る物件で船舶に固定して施設されるものに関し、検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更を生じる改造又は修理(あらかじめ管海官庁の指定した条件に従つて行うものを除く。)
- 七法第四条第一項の規定により施設する無線電信等の取替え
3法第五条第一項第三号の国土交通省令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
- 一法第三条の規定により新たに満載喫水線を標示しようとするとき。
- 二法第四条第一項の規定により新たに無線電信等を施設しようとするとき。
- 三法第二条第一項各号(一般小型船にあつては、同項第六号及び第九号)に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの以外のものの新設、増備、取替え若しくは取り外し(一般小型船については、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具で現に搭載している人員と同数のもの以外のものの一時的な陸揚げ保管に係る取り外し又は増備並びにあらかじめ管海官庁の指定した条件に従つて行う新設、増備、取替え又は取り外しを除く。)(法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものの新設若しくは増備又はこれとの取替えを除く。)又は積付方法の変更(同項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定により積付方法が定められている物件に限る。)をしようとするとき。
- 三の二
- 四国際航海に従事しない総トン数四百トン以上の船舶について、国際防汚方法証書の交付又は裏書を受けようとするとき。
- 五ボイラの安全弁の封鎖を解放して調整しようとするとき。
- 六揚貨装置につき指定を受けた制限荷重、制限角度又は制限半径の変更を受けようとするとき。
- 七昇降機につき指定を受けた制限荷重又は定員の変更を受けようとするとき。
- 八第十二条の二第一項の規定の適用のある船舶について、同項の安全管理手引書につき当該船舶の航行の安全の確保に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。
- 八の二
- 九
- 十小型船舶安全規則の適用を受ける船舶(前号の船舶を除く。)について、当該船舶の復原性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。
- 十一
- 十二特定の事項について指定を受けた臨時検査を受けるべき時期に至つたとき。
- 十三海難その他の事由により検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。ただし、一般小型船については、次に掲げる場合とする。
- イ上甲板下の船体の主要な構造に重大な損傷が生じたとき。
- ロクランク軸等主機の主要部又はプロペラ軸に重大な損傷が生じたとき。
- ハ火災により船舶に重大な損傷が生じたとき。
- イ
4前項第十二号の指定は、船舶検査手帳に記入して行う。
5第三項第十二号に係る臨時検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
6臨時検査を受けるべき場合に定期検査、第一種中間検査、第二種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第二種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)又は第三種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第三種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)を受けるときは、臨時検査を受けることを要しない。