条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶安全規則 第二条 (定義)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(定義)

第二条

この省令において「小型船舶」とは、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。

  1. 総トン数二十トン未満のもの
  2. 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供するものとして告示で定める要件に適合する船体長さ(船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすことなく取り外しできる設備を取り外した場合における船体の前端から後端までの水平距離をいう。)が二十四メートル未満のもの

2この省令において「特殊小型船舶」とは、次に掲げる要件を満たしている小型船舶をいう。

  1. 船の長さ(上甲板の下面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。)が四メートル未満で、かつ、船の幅(船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう。以下同じ。)が一・六メートル未満であること。
  2. 最大搭載人員が二人以上のものにあつては、操縦場所及び乗船者を搭載する場所が直列であること。
  3. ハンドルバー方式の操縦装置を用いるものその他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要なものであること。
  4. 推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによつて航行するものであること。

3この省令において「沿岸小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であつて、その航行区域が次に掲げる区域に限定されているものをいう。

  1. 平水区域
  2. 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域

4この省令において「二時間限定沿海小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であつて、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているものをいう。

5この省令において「旅客輸送船」とは、船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶をいう。

6この省令において「検査機関」とは、管海官庁又は小型船舶検査機構をいう。

7前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型船舶であつて、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号。以下「改正法」という。)による改正前の船舶安全法第二条第一項の規定の適用を受ける船舶に該当するものについては、次項及び第三項の規定による場合を除き、船舶安全法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件で引き続き当該小型船舶に施設するものに関しては、なお従前の例による。

2第七十七条第三項の高速艇であつて、前項に規定する小型船舶に該当するものについては、第七十七条第三項の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

3人の運送の用に供する総トン数五トン以上の小型船舶(旅客船を除く。)であつて、第一項に規定する小型船舶に該当するものについては、第十一章の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

4この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型船舶であつて、改正法による施行前の船舶安全法第二条第一項の適用を受けない船舶に該当し、改正法による改正後の船舶安全法第二条第一項の規定の適用を受けることとなるものについては、船体、機関及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型船舶に施設するものに関しては、第七条(航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されている小型船舶に係る場合に限る。)、第八条第二項(第十条第三項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条(第二十条において準用する場合を含む。)、第十七条、第十九条、第三十条、第三十二条、第三十五条第一項、第八十六条、第八十八条第三項、第九十二条第一項、第九十四条及び第九十五条の規定(近海以上の航行区域を有する小型船舶については、第十五条第一項、第二項及び第四項(第二十条において準用する場合を含む。)並びに第十七条の規定を除く。)は、適用しない。

5この省令の施行の際現に前項に規定する小型船舶に備え付けている機関については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第二十三条第二項、第二十四条第二項、第六項及び第七項、第二十六条第一項、第二十七条並びに第二十八条第一項の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。

6この省令の施行の際現に第四項に規定する小型船舶に備え付けている救命設備、消防設備及び航海用具その他の属具は、これらを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、この省令に規定する要件及び標示方法に適合しないものであつても、この省令の規定に適合するものとみなす。

7この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であつて、この省令の施行後建造に着手された小型船舶に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第三十条、第三十二条及び第三十五条第一項の規定は、適用しない。

8前項に規定する機関については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第二十三条第二項、第二十六条第一項、第二十七条及び第二十八条第一項の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された小型船舶(以下「現存船」という。)については、次項から第四項までの規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。

2施行日に現に現存船に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の小型船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3現存船については、新小型規則第五十八条第三項(第三号に係るものに限る。)及び第七十九条第二項の規定は、施行日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

4施行日に現に現存船に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用救命クッション(施行日に現に建造又は改造中の小型船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第五十八条の二の規定は、適用しない。

5施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、前四項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(第一条の規定による改正前の小型船舶安全規則(以下「旧小型規則」という。)第二条第一項に規定する小型船舶に該当するもの(以下「旧小型規則船」という。)に限る。)については、第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、新小型規則第四十八条の規定は、同項に規定する船舶に係る小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品について適用する。

3旧小型規則船以外の現存船であって、新小型規則第二条第一項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(以下「新小型規則船」という。)については、当該船舶を新小型規則船以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定に基づく国土交通省令を適用する。

4第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する船舶のうち、新小型規則船にあっては新小型規則の定めるところにより、第一項に規定する船舶のうち新小型規則船以外のものにあっては法第二条第一項の規定に基づく国土交通省令(新小型規則を除く。)の定めるところにより、法第二条第一項に規定する事項について施設し、及びこれに係る法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、第一項及び前項の規定は、適用しない。

5現存船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項及び第三項の規定は、適用しない。

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第二条第一項第二号に規定する小型船舶に該当することとなるもの(以下「新小型現存船」という。)については、当該船舶を新小型規則に規定する小型船舶以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定に基づく国土交通省令を適用する。

2前項の規定にかかわらず、新小型現存船については、新小型規則の定めるところにより、法第二条第一項に規定する事項について施設し、及びこれに係る法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。

3新小型現存船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2現存船であって旅客船であるものについては、令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第二編第三章の規定に限る。)を適用する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。

  1. 当該船舶の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
  2. 浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該船舶に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該船舶に講じる場合

3現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(適用) 小型船舶安全規則 目次 第三条(同等効力) →