第三条
小型船舶の船体、機関、設備及び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
小型船舶の船体、機関、設備及び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
平成六年十一月四日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成六年十一月現存船」という。)であって同日において新小型規則又は前条第一項の規定の適用を受けるものに、同日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(同日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命いかだを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第四十八条又は前条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2平成六年十一月四日において現に船舶検査証書を受有する船舶(同日において新小型規則の適用を受けている船舶に限る。)に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第二十号)第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第三十九条の規定に適合しているものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第五十七条の三の規定に適合しているものとみなす。
3新小型規則第五十七条の三の規定に適合している小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、前条第一項及び第三項の規定の適用を受ける船舶に積み付ける場合には、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第一条の規定による改正後の船舶救命設備規則第三十九条の規定に適合しているものとみなす。
4旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(近海以上の航行区域を有する平成六年十一月現存船に限る。)については、新小型規則第五十八条第一項第十一号の規定は、適用しない。
5旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とする平成六年十一月現存船に限る。)については、新小型規則第五十八条第二項第九号から第十一号までの規定は、適用しない。
6旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とするもの(前項に定めるもの及び旅客船を除く。)に限る。)については、新小型規則第五十八条第二項第九号から第十一号までの規定は、国土交通大臣が告示で定める日までの間は、適用しない。
7平成六年十一月現存船については、新小型規則第八十四条の三の規定は、適用しない。
8旅客船以外の平成六年十一月現存船(平成六年十一月四日において新小型規則の適用を受けているものに限る。)であって、同日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、第一項、第二項、第四項、第五項及び前項の規定は、適用しない。
この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百二十八条の船舶以外の船舶であるものに備える錨及び錨鎖については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百二十四条及び第百二十六条の規定は、適用しない。
2現存船であって木船であるものの錨、錨鎖、係船索及びえい航索の備付けについては、新規程第百二十三条、第百二十五条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十二条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3現存船の速力を測定することができる装置又は器具の備付けについては、なお従前の例によることができる。
施行日前に建造され、又は建造に着手された小型船舶(小型船舶安全規則第二条第一項の小型船舶をいう。)に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料については、第二条の規定による改正後の小型船舶安全規則第百十六条(小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)第四十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
第二条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下この条において「新小型船舶安全規則」という。)第五十八条第一項に規定する小型船舶(次項において「小型船舶」という。)のうち次の各号に掲げる船舶に係る救命設備の備付けについては、当該各号に定める期間は、なお従前の例によることができる。
2新小型船舶安全規則第五十八条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、小型船舶のうち前項第一号イからホまでに掲げる船舶(遊漁船を除き、施行日(同号ハからホまでに掲げる船舶にあっては、令和七年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行ったものに限る。)については、検査機関の指示するところによることができる。