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小型船舶安全規則 第四条 (特殊な小型船舶)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(特殊な小型船舶)

第四条

潜水船等の特殊な小型船舶であつて、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。

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(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日において現存船に現に備え付けている第五条の規定による改正前の小型船舶安全規則の規定に適合する自動拡散型の液体消火器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第五条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定に適合しているものとみなす。

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船の衛星航法装置等については、第三条の規定による改正後の小型船舶安全規則第八十四条の四の規定は、当該船舶について平成三十年七月三十一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下この条及び次条において「新小型船舶安全規則」という。)第七条第一項並びに第十五条第四項及び第五項の規定の適用については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める期間は、なお従前の例によることができる。

  1. イ又はロに掲げる船舶(遊漁船及び令和十年四月一日(ロに掲げる船舶にあっては、令和十一年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイ又はロに定める期間
    1. 令和十年四月一日前に建造契約が結ばれた旅客船(建造契約がない旅客船にあっては、令和十年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十四年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの施行日から当該旅客船について令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
    2. 令和十一年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和十一年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十五年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの施行日から当該船舶について令和九年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
  2. 遊漁船当分の間

2新小型船舶安全規則第七条第一項並びに第十五条第四項及び第五項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同項に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁又は小型船舶検査機構(以下この条及び次条において「検査機関」という。)の指示するところによることができる。

  1. 当該現存船の航海の態様その他の事情を勘案して検査機関がやむを得ないと認める場合
  2. 浸水警報装置を備える等検査機関が適当と認める措置を当該現存船に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該現存船に講じる場合

3新小型船舶安全規則第七条第一項並びに第十五条第四項及び第五項の規定にかかわらず、第一項第一号イ又はロに掲げる船舶(遊漁船を除き、令和十年四月一日(同号ロに掲げる船舶にあっては、令和十一年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、検査機関の指示するところによることができる。

4新小型船舶安全規則第十条第三項及び第十一条第三項の規定は、令和八年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和八年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十二年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの又は遊漁船については、適用しない。

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