第四条
潜水船等の特殊な小型船舶であつて、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
潜水船等の特殊な小型船舶であつて、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
施行日において現存船に現に備え付けている第五条の規定による改正前の小型船舶安全規則の規定に適合する自動拡散型の液体消火器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第五条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定に適合しているものとみなす。
現存船の衛星航法装置等については、第三条の規定による改正後の小型船舶安全規則第八十四条の四の規定は、当該船舶について平成三十年七月三十一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
第四条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下この条及び次条において「新小型船舶安全規則」という。)第七条第一項並びに第十五条第四項及び第五項の規定の適用については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める期間は、なお従前の例によることができる。
2新小型船舶安全規則第七条第一項並びに第十五条第四項及び第五項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同項に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁又は小型船舶検査機構(以下この条及び次条において「検査機関」という。)の指示するところによることができる。
3新小型船舶安全規則第七条第一項並びに第十五条第四項及び第五項の規定にかかわらず、第一項第一号イ又はロに掲げる船舶(遊漁船を除き、令和十年四月一日(同号ロに掲げる船舶にあっては、令和十一年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、検査機関の指示するところによることができる。
4新小型船舶安全規則第十条第三項及び第十一条第三項の規定は、令和八年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和八年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十二年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの又は遊漁船については、適用しない。