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船舶安全法施行規則 第十三条の四 (高速船の施設)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(高速船の施設)

第十三条の四

最強速力が次項に掲げる算式により算定した値以上の船舶であつて次の各号に掲げるものに関し施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準並びに法第三条の規定による満載喫水線の標示については、それぞれ法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令及び法第三条の国土交通省令の規定にかかわらず、管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十章第一規則に規定する高速船コード(以下「高速船コード」という。)に従つて指示するところによることができる。

  1. 平水区域及びこれに準ずる本邦外の区域から当該船舶の最強速力の九十パーセントの速力で四時間以内に到達できる区域のみを航行する旅客船(原子力船を除く。)
  2. 平水区域及びこれに準ずる本邦外の区域から当該船舶の最強速力の九十パーセントの速力で八時間以内に到達できる区域のみを航行する総トン数五百トン以上の貨物船(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第一条の二第八項に規定する貨物船であつて原子力船以外のものをいう。)

2前項に規定する算式は、次に掲げるものとする。

3第一項の管海官庁の指示は、船舶設備規程第四条、船舶区画規程第十条の三、船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第十七条及び第二十三条、船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第四条、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第三条、満載喫水線規則第三十五条、小型船舶安全規則第四条、船舶防火構造規則第五条、船舶機関規則第三条並びに船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第三条の規定により行うものとする。

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