第三条
潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。)その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。)その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
施行日において現存船に現に備え付けている第三条の規定による改正前の船舶消防設備規則の規定に適合する自動拡散型の液体消火器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
2現存船の火災探知装置の要件については、なお従前の例によることができる。
3現存船の非常ポンプ(固定式のものに限る。)の備付方法については、なお従前の例によることができる。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶区画規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の船舶設備規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
現存船の固定式高膨脹泡消火装置については、第二条の規定による改正後の船舶消防設備規則第四十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの固定式高膨脹泡消火装置については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第五条の規定による改正後の船舶消防設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。