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船舶消防設備規則 第三条の二 (危険物を運送する船舶)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(危険物を運送する船舶)

第三条の二

危険物を運送する船舶については、この省令の規定によるほか、危険物船舶運送及び貯蔵規則の定めるところによるものとする。

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