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船舶消防設備規則 第四条 (適用免除)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(適用免除)

第四条

国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第四十四条第八項第四十五条第二項第四十五条の二第三項第四十七条の二第二項及び第四十八条第三項(これらの規定を第六十四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五項及び第六項並びに第六十八条第五項から第七項までの規定に限る。)は、適用しない。

2極海域(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。

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(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則第六十九条の二の規定は、適用しない。

(船舶消防設備規則の適用に関する経過措置)
附則

施行日において現存係留船に現に備え付けている消防設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、船舶消防設備規則第二章の規定に適合しているものとみなす。

2現存係留船の消防設備の備付数量及び備付方法については、船舶消防設備規則第三章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、第五条の規定による改正後の船舶消防設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶に係る消防設備については、第三条による改正後の船舶消防設備規則第六十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次項において「現存船」という。)については、第四条の規定による改正後の船舶消防設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、第五条の規定による改正後の船舶消防設備規則第三十九条第三項、第四十条第三項、第四十一条の三、第四十一条の四、第五十七条第四項、第五十七条の三第二項並びに第六十四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下この条において「新船舶消防規則」という。)第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

2現存船であって国際航海に従事するものについては、新船舶消防規則第五十条第八項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

3現存船であって国際航海に従事しないものについては、新船舶消防規則第五十条第八項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4現存船については、新船舶消防規則第六十三条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

5現存船については、新船舶消防規則第七十条の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

6現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前五項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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