同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則現存船については、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則第六十九条の二の規定は、適用しない。
(船舶消防設備規則の適用に関する経過措置)
附則施行日において現存係留船に現に備え付けている消防設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、船舶消防設備規則第二章の規定に適合しているものとみなす。
2現存係留船の消防設備の備付数量及び備付方法については、船舶消防設備規則第三章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則現存船については、第五条の規定による改正後の船舶消防設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶に係る消防設備については、第三条による改正後の船舶消防設備規則第六十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次項において「現存船」という。)については、第四条の規定による改正後の船舶消防設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則現存船については、第五条の規定による改正後の船舶消防設備規則第三十九条第三項、第四十条第三項、第四十一条の三、第四十一条の四、第五十七条第四項、第五十七条の三第二項並びに第六十四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則現存船については、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下この条において「新船舶消防規則」という。)第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
2現存船であって国際航海に従事するものについては、新船舶消防規則第五十条第八項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
3現存船であって国際航海に従事しないものについては、新船舶消防規則第五十条第八項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4現存船については、新船舶消防規則第六十三条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
5現存船については、新船舶消防規則第七十条の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
6現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前五項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。