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船舶消防設備規則
昭和四十年運輸省令第三十七号
府省令
· 条文 68 件 ·
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条文一覧
第一条
(総トン数)
第一条の二
(定義)
第二条
(同等効力)
第三条
(特殊な船舶)
第三条の二
(危険物を運送する船舶)
第四条
(適用免除)
第五条
(消防設備の要件)
第六条
(船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項)
第三十六条
(消火ポンプ)
第三十七条
第三十八条
(送水管)
第三十九条
(消火栓)
第四十条
(消火ホース)
第四十一条
(ノズル)
第四十一条の二
(水噴霧放射器)
第四十一条の三
(水噴霧ランス)
第四十一条の四
(移動式放水モニター)
第四十二条
(国際陸上施設連結具)
第四十三条
(貨物区域における消防設備)
第四十三条の二
(ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備)
第四十三条の三
(回転翼航空機甲板における消防設備)
第四十三条の四
(回転翼航空機着船区域における消防設備)
第四十四条
(油だきボイラ室等における消防設備)
第四十五条
(内燃機関のある場所における消防設備)
第四十五条の二
(焼却炉又は油だき加熱機のある場所における消防設備)
第四十六条
(蒸気タービン等のある場所における消防設備)
第四十七条
(固定式鎮火性ガス消火装置等の備付方法)
第四十七条の二
(その他の機関区域の消防設備)
第四十八条
(居住区域等における消防設備)
第四十八条の二
(持運び式の消火器の備付方法)
第四十九条
(消防員装具等)
第五十条
(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)
第五十一条
(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法)
第五十二条
(手動火災警報装置)
第五十二条の二
(船員の招集のための警報装置)
第五十二条の三
(係留船に対する緩和)
第五十二条の四
(極海域を航行する船舶に対する追加措置)
第五十三条
(消火ポンプ)
第五十四条
第五十五条
(消火栓)
第五十六条
(消火ホース及びノズル)
第五十七条
(貨物区域における消防設備)
第五十七条の二
(ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備)
第五十七条の三
(固定式甲板泡装置及び固定式イナート・ガス装置の備付方法)
第五十八条
第五十九条
(油だきボイラ室等における消防設備)
第六十条
(内燃機関のある場所における消防設備)
第六十一条
(タンカーのポンプ室における消防設備)
第六十二条
(居住区域等における消防設備)
第六十三条
(消防員装具等)
第六十三条の二
(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)
第六十三条の三
(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法)
第六十三条の四
(手動火災警報装置)
第六十四条
(準用規定)
第六十四条の二
(係留船に対する緩和)
第六十四条の三
(極海域を航行する船舶に対する追加措置)
第六十七条
(可燃性ガス検定器等)
第六十八条
(タンカーの貨物タンク等の附属設備)
第六十九条
(無人の機関室における火災探知装置等)
第六十九条の二
(機関区域無人化船等の消防設備)
第六十九条の三
第七十条
(消防設備として使用を禁止する消火剤)
第七十一条
(予備の消火剤)
第七十二条
(消防設備の迅速な利用)
第七十三条
(手引書)
第七十四条
(消火器の備付けの制限)
第十条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)